前回の記事、中国での日本人就労ビザ発券拒否事件、今のところそれ以外の大きな拒否ニュースはないようですが、これからどうなるかホントわかりません。
こんな記事もあったので載せておきます。
中国における60歳以上の技術者等の就労ビザ入手と現状について
(1)はじめに
近年、60歳を超える技術者の方などが、退職後の勤務先として、今まで勤務していた日本の企業の中国現地法人又は提携関係にある中国法人に勤務するケースが増えています。その際、ビザ取得の前提として外国人就業許可という許可を取得する必要がありますが、60歳を超える方について原則この許可を与えない取扱いをする地方が増えています
(2012年9月現在内部の取扱いを弊職が確認した地方として上海及び常州市)。
どのような取扱いになっているのか、および申告についての注意点につき、上海における取扱いをベースに概要をご説明します。
(2)原則
法律上は、60歳を超えた外国人について、就業許可を出してはいけないという明文規定があるわけではありません。しかし中国の社会保険への加入を建前としている(一部地方では実施済)以上、当該社会保険に加入できない60歳を超える外国人については就業許可が認められないのが一般的な実務取扱いです。
(3)例外としての「特別に必要な事情」
上海市労働保障局及び常州市の関係機関に確認したところ、原則は(2)のとおりでありながらも、次の(A)及び(B)の場合は例外を認める内部の運用基準をもっているそうです。
(A) 董事長、総経理、および副総経理
(B) その他会社にとって特別に必要な事情のある人物
今回のタイトルにある技術者については、当該技術者の技術が会社にとってどれほど重要であるかを説明して「(B)の特別に必要な事情」を満たすかどうかを説明することになります。弊所においても労働保障局に確認することが最近増えていますが、技術を「特別に必要な事情」として申請する際には、出来るだけ詳細に技術が必要な理由を記載するようにアドバイスされます。
単に技術者というだけでなく、その技術の概要と就業する会社の事業に必要である因果関係を具体的に記載することが求められているのです。
(4)日中関係の影響
就業許可の基準については、法律上何らかの基準があるわけでなく中国政府の完全な裁量下にありますので容易に変わり得ます。今回の日中関係の悪化を受けて、就業ビザの取得が遅くなったり、審査が厳しくなったとの報道がなされています。
弊所では、このような事例はまだ確認していませんが、新たな動きについては、今後も弊所のホームページなどで引き続き発信していく予定です。
(執筆者:東城聡 提供:中国ビジネスヘッドライン)
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